当事務所へのお問い合わせでよくいただくご質問への回答を掲載しております。
特許について
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特許出願には、どのくらいの費用が必要ですか?
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出願にかかる費用は、ケースによりさまざまであり、一概にはいえませんが、概ね、特許庁に出願をするまでに、出願料、明細書の作成手数料など、20万円~40万円が必要になります。
特許権を取得するためには、特許出願の日から3年以内に審査請求を行う必要があり、その際も、特許庁に対して審査請求料を支払う必要があります。また、特許庁の審査において、拒絶理由通知が発せられた場合には、意見書、補正書の提出が必要となりますが、この際も10万~20万円程度の費用がかかります。このため、特許権を取得するまでには、おおよそ50万円の費用がかかると見込んでおいた方がよいでしょう。
なお、個人の方や中小企業のためには、さまざまな減免制度が用意されています。詳しくは、中小企業向け情報をご覧になるか、弊所までお問い合わせください。
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出願してからどのくらいの期間で特許権が取得できますか?
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現在の日本特許庁の審査のスピードは、世界でもトップクラスのスピードとなっており、審査請求をおこなってから、平均11カ月程度で最初の通知が発せられ、この通知で特許となることもあります。
また、特に急ぐ場合は、早期審査、スーパー早期審査を活用すれば、2~5カ月で最終決定まで終了できます。こうした早期審査の制度を活用するためには、「実施関連出願」であることや「外国関連」の出願であることが必要です。
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先行技術調査とは何ですか?
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特許権を取得するためには、出願した発明が、世の中で「新しい」ものでなければなりません。つまり、自分の出願より前に、同じ発明があった場合には特許を取ることはできません。
そのため、出願する前に、自分の発明と類似の発明が既に出願されていないか、世の中で公開されていないかについて、十分調査することが必要です。こうした調査が先行技術調査です。
先行技術調査のためには、さまざまな方法やツールがありますが、最も簡便には、特許電子図書館を活用すれば、誰でも無料で簡単な先行技術調査を行うことができます。
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外国の特許権を取得するにはどうすればよいですか?
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外国の特許権を取得するためには、まず、日本特許庁に特許出願をしたのちに、1年以内にパリ条約の優先権を主張して外国特許庁に出願する方法と、最初からPCT(特許協力条約)出願をする方法の2つがあります。
いずれの方法の場合も、最初に日本語で手続きをおこない、後に翻訳文を提出しますが、最初に日本語で出願をした段階で、出願日(優先日)が確定しますから、後から翻訳文を提出しても大丈夫です。
商標について
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商標の出願には、どのくらいの費用が必要ですか?
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特許の場合と同様、ケースによりさまざまであり、商品区分の数によって費用は大きく異なります。指定する商品区分が1区分の場合には、概ね、特許庁に出願をするまでに、出願料、出願書類作成料など8万円程度の費用がかかります。
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出願してからどのくらいの期間で商標権が取得できますか?
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商標の場合は、特許よりもさらにスピーディーで、速いケースでは、出願から8カ月程度で商標権が取得できます。
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商品区分とは何ですか?
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商品区分とは、商標権の効力の及ぶ範囲を決める際の基礎となる商品や役務の分類です。第1類~第34類までは商品についての区分、第35類~第42類までは役務(サービス)についての 区分となっており、これらの区分の中に、さまざまな商品やサービスが分類されています。
商標権の効力の及ぶ範囲については、商標権の効力、商品区分については、類似商品・役務審査基準【国際分類第11版対応】を参照してください。
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他人の登録商標はどのように調べればよいですか?
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他人が出願している商標、登録商標についても特許電子図書館で簡単に調べることができます。
知財戦略について
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特許出願をするよりも、ノウハウとして社内に秘匿したほうがよいと聞きますが?
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ひとたび特許出願をすると、通常、その内容は18カ月後にはすべて公開されてしまいます。このため、特許という独占権を得ることと、その代償として、発明内容を公開しなければならないことを比較衡量することが大切です。
発明の内容の公開を怖れて、ノウハウとしていても、他人が特許出願をした場合には、他人に特許権を取得され、ノウハウとしていた部分も公開されてしまうこととなります。
したがって、特許出願を行うか、ノウハウとして秘匿するかは慎重な判断が必要です。また、ノウハウとした場合であっても、社内できちんと秘密管理をしていないと、技術流出の原因となったり、いざという時に役に立たないものとなりかねません。
弊所では、このような知財のリスク管理についても研修や助言等を行っておりますので、お問い合わせください。
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先使用権とは何ですか?
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自分が先に使用していた技術について、他人が後から特許出願をし、特許権を取得してしまった場合でも、先に使用していた技術を使い続けることのできる権利が「先使用権」(特許法第79条)です。
ただし、この先使用権を得るためには、他人の出願時に自らが事業の実施や準備をしていることを立証する必要があり、研究開発の着手から事業の開始・継続までの一連の経緯について詳細な証拠の提出が必要となります。
そのため、社内の研究開発の過程、事業実施までの過程をタイムスタンプ等を活用して確実の保存しておくことが重要です。
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タイムスタンプとはなんですか?
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タイムスタンプとは、電子文書に対して、タイムスタンプを押した時点でその文書が存在し、その時刻以降文書が改ざんされていないことを証明するものです。タイムスタンプサービスを活用すれば、将来の無効審判や異議申し立ての社内資料をPDF化しておくことにより、証拠力を高めて保存することができます。
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ニセモノ対策はどうしたらよいですか?
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大切なことは、まず、偽物が発生する国、流通する国で特許、実用新案、意匠、商標等の権利を早急に確立することです。権利がなければ、相手を抑えることは難しいのが現状です。
また、商標については、単に自社の社名や製品名だけを登録するだけでなく、流通における実体、マーケットにおける商品の呼び名等についても権利を取得することが重要です。
弊所ではこうした対策についても助言等を行っておりますので、お問い合わせください。